e-サービス税法 2021年9月1日から施行される歳入法改正法No.53B.E.2564(2021)(「改正法」)によれば、電子サービス(「e-サービス」)または電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)をタイのVAT登録をしていない者に提供している外国の事業者は、年間収入が180万バーツを超える場合、VATシステムに登録する必要がある。    改正法におけるe-サービスとe-プラットフォームの定義を、以下に説明する。  e-サービスとは、インターネットまたはその他の電子ネットワークを介して配信される無形財産を含むサービスのことであり、基本的には自動化されており、ダウンロード可能なソフトウェア、ゲームアプリ、オンライン広告サービスまたはオンラインのメディアストリーミングサービスなど、情報技術を使用せずには提供できないサービスである。 e-プラットフォームとは、複数のサービス提供者がサービスを受ける者(例えば、アップル、グーグル、フェイスブック、ユーチューブ、ライン、Joox、ネットフリックス、Tiktok)にe-サービスを提供することができる、電子マーケット、流通ルート、プロセスまたは方法のことである。 BOI及び歳入局(RD)、BOI奨励事業の税制優遇措置の申請を容易に BOIとRDは、BOI奨励事業における税制優遇措置の実施に関する情報をリンクさせ、BOIとRDの間の文書重複および文書の送達に関するプロセスを削減する。情報をリンクさせることで、RDと同じデータで、BOIのe-タックスシステムを通して正確に法人所得税が免除されるようになり、法人所得税優遇措置の申請をする投資家に恩恵をもたらすことになる。 BOIは、2021年4月1日より奨励事業者からRDと情報をリンクする同意を得る作業を開始する。この情報のリンクは2022年までに完了し、奨励事業はBOIのe-タックスシステムで税優遇措置を申請できるようになる予定である。 東部経済回廊(EEC)の最新情報 2021年3月1日のEEC特別開発区についての政策委員会からのEEC最新情報: 東部フルーツ回廊(EFC)プロジェクト 2021年1月25日、EEC事務局とPTT公開株式会社及びタイ工業団地公社(IEAT)との間で、冷蔵保存の最新技術の開発について協力する枠組みを作る覚書に署名がされた。 EFCの枠組みは、4つの主要部分で構成されている。つまり1)中国市場から開始する市場調査、2)EコマースとEオークションに基づく新しい取引システムの設立、 3) 近代的な冷蔵施設の設置、そして4)会員制度の構築である。 EECへの投資を誘致 新しいビジネスや産業の為のワンストップ・サービスセンター、国内一括窓口サービス(National Sigle Window)、関税手続き、歳入局の税率などの事業運営において利便性を向上させるために全ての関係機関の動きを加速させる。 5Gネットワークの開発 5Gインフラストラクチャ 5Gネットワークと共通のデータベースが既に設置され、EECの80%を網羅している。 5Gの活用 製造、ホテル、政府機関、教育機関や病院など、EEC内の様々な分野で5Gネットワークの更なる活用を促進する。バンチャン地域は、将来のスマート・シティの最初のモデルに指定されている。 人材育成 デジタル経済への投資を計画している民間セクターが共同で人材開発に投資することを推進し、民間セクターの需要に応じたスキルを持つ人材を育成する。(スキルの向上・新たなスキルの習得・スキルの再構築)。 参加と広報 あらゆる分野の5Gネットワークへの参加を広げることを奨励し、5Gネットワークの利点の認識を高める。 レムチャバン・ドライポートの開発 タイ港湾公社(PAT)とアマタ・コーポレーションは、中国からラオスを経由してタイへの輸送を途切れず接続できるようにする為に、アマタ・スマート&エコ・シティラオスの地域にレムチャバン深海港と繋げるドライポート(内陸港)を建設する実現可能性調査とレムチャバン深海港の第三段階の開発に関する覚書に署名した。 3つの国際空港を結ぶ高速鉄道プロジェクト、現在、公益事業の移転や土地収用が進行中で、タイ鉄道局は遅くとも2021年9月末までに鉄道建設用地の引き渡しが完了する予定である。
大規模事業、中小企業の事業、草の根事業への投資を奨励する最新のBOI措置 大規模事業 適用資格: 奨励証書の発行後12か月以内に実際に少なくとも10億バーツを投資すること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 5年間、法人税(CIT)を50%追加して軽減。 中小企業の事業 適用資格: タイ国籍者が51%を保有していること。 事業所得が最初の3年間に年間5億バーツ以下であること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 機械の輸入関税免除。 グループAの事業は、法人税から投資額(土地代と運転資金を除く)の200%迄を免除。 草の根事業 適用資格: 地元団体を支援するプロジェクトは、BOIが奨励する事業分野を持たなくてはならない。 地元団体への補助金は、1団体当たり20万バーツ以上であること。 支援する地元団体とは、関連機関または地方行政に登記し、事業範囲で農業、農業製品、軽工業、地域の観光業の事業の少なくとも一つを運営している、協同組合や社会事業である。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: すでに運営されているプロジェクトは、奨励恩典の有無に関わらず、3年間補助金の120%の金額の法人税免除を受けられる。 税金免除恩典が終了していない奨励プロジェクトまたは新しいプロジェクトは、補助金の120%を上限に追加で法人税免除が受けられる。 高齢社会を支援する為の奨励措置 高齢者介護事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 高齢者向け病院は、5年間法人税が免除される。 高齢者または要介護者向け介護施設は、3年間法人税が免除される。 臨床研究事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 委託研究機関(CRO)は、上限なく8年間法人税が免除される。 臨床研究センター(CRC)は、上限なく8年間法人税が免除される。 東部経済回廊(EEC)のブラファ大学でのゲノミクス・タイランド・プロジェクト 奨励プロジェクトは、特定の対象業界に特化した航空都市(EECa)、イノベーション特区(EECi)、デジタルパーク(EECd)、メディカルハブ(EECmd)と同様な地位を受けられる。 法人税を5~8年間免除されている事業は、さらに追加で2年間法人税を50%免除される。 対象技術開発事業及び対象技術開発支援事業は、さらに1年間法人税が免除される。 電子納税システムで行う源泉徴収税納税の税額軽減を延長 内閣は2021年1月12日、省令No.361B.E.2563の改定を承認し、源泉徴収税の軽減の範囲を拡大して、電子納税システムでの納税で特定の課税所得に係る源泉徴収税の税率を5%から2%に軽減することを含めた。 その結果、賃借料の源泉徴収税率5%がこの拡大した範囲に含まれることになった。さらに、内閣は、特定の課税所得の源泉徴収税の税率5%や3%(例えば、賃借料5%、サービス料、著作権使用許諾料など3%)を2%に軽減する措置を2020年10月1日から2022年12月31日に電子納税システムで行った支払いにまで延長することを承認した。 但し、この内閣の決議の発効日はまだ決まっておらず、官報での告示待ちである。 土地家屋税徴収の延期 内務省は2021年1月21日、新型コロナウィルス感染症流行下の人々の負担を軽減するために2021年の土地建物税の徴収を2か月間延期するよう全国の地方行政官庁に対して緊急命令を出した。 税金徴収に関する土地家屋税法B.E. 2562の新しい期限は、以下の通りである。: 手続き 期限 これまで […]
資産賃借権法B.E. 2562 (2019) 2019年10月27日、資産賃借法B.E.2562(2019)が発効した。この法律の目的は、制約があると考えられている既存の法律である、タイ民商法典(CCC)における所有権や商工業用不動産賃貸借法B.E.2542(1999)における商工業目的での不動産賃貸借の権利に代わる、新しい種類の不動産の権利を提供することで、タイの不動産や土地開発への投資を促進することである。この資産賃借法によるところの不動産賃借権とは、その不動産の所有者であるのと同等の不動産使用権である。さらに同法は、自身の不動産を売却することなく他者が使用することを望む不動産所有者と、ビジネスにおける様々な取引でより柔軟且つ明確に不動産の利益を活用したい者の両方に恩恵をもたらすことが出来るだろう。 この法律で規定された権利の重要な特徴は以下の通りである。: 1) 賃借権の最長期間は30年である。 2) 賃借権は、土地事務所での登記をもって確立され、書面での契約により権利を保有する者に与えられる。 3) 賃借権は、(i)  権利証書のある裸地や遊休地の土地区画;(ii) 権利証書があり、構造物や定着物のある遊休地;(iii)コンドミニアム法により登記されたコンドミニアムの建物だけに対して確立できる。 4) 貸借権は、権利証書にある不動産の一部または部分的なコンドミニアムの所有権に対して確立することはできない。(一つの賃借権の確立に付き一つの権利証書または一つのコンドミニアム所有権) 5) 貸借権が一度確立されたら、その不動産の所有者は、事前に貸借権の保有者からの書面による同意が無ければ、同じ不動産に他の不動産の権利を確立することはできない。 6) その不動産の所有者は、当該不動産を処分または抵当に入れる、または担保として使用する権利を保持する。 7) 賃借権の保有者は、資産の所有者と同様の権利を享受する。但し、資産を処分する権利や、権利保有者が所有者に直ちに通知しなければならない他者の不法占有から資産の所有を回復する法的措置を開始する権利を除く。 8) 賃借権の保有者は、所有者の事前の同意なく賃借権を移転、譲渡または転貸できる。 9) 貸借権は、抵当を確保する為に金融機関への担保とするか、事業担保法による担保とすることができる。 10) 権利保有者は、不動産/資産において改築、修正、建設をすることができ、貸借権が有効な期間中、その改築、修正及び建設した物の所有権を保持することができる。 11) 権利保有者が死亡した場合、貸借権は、権利の残存期間、その子孫に渡すことができる。
東部経済回廊(EEC) のアップデート 1)2020年10月5日の EEC政策委員会、2020年11月12日のEEC管理小委員会、2020年12月18日のEEC特別開発区政策委員会において、EECの進捗状況が下記の通り、発表された。 1.1  3件のインフラプロジェクトが民間セクターで始動した。 (i)3箇所の国際空港(スワンナプーム、ウタパオ、ドンムアン)を繋ぐ高速鉄道プロジェクト:収用された建設用地の入手作業が現在進められている。収用された土地は全て、2021年2月までに入手できるだろう。このプロジェクトは、タイ国有鉄道が管理し、建設は2024年に完成見込みである。 (ii) ウタパオ空港及び航空都市開発プロジェクト:一次基本計画と環境健康影響評価(EHIA)が予防是正措置と併せてEEC委員会での検討の為に提出された。このプロジェクトは、タイのEEC事務局とタイ王国海軍が監督し、建設は2024年に完成見込みである。 (iii) マプタプット工業港第三フェーズ開発プロジェクト:技術面の検証段階である。このプロジェクトは、タイ工業団地公社が監督し、建設は2025年に完成予定である。 1.2 さらに3件の重要なインフラ開発プロジェクトが引き続き進行中である。そのプロジェクトは、 (iv)タイ港湾公社が監督するレムチャバン港第三フェーズとターミナルF(新埠頭)の建設:2020年末までに民間パートナーと契約を締結する予定で、プロジェクトは、2024年に完成見込みである。このプロジェクトで、下記の諸外国と連結されることになる。 1) ドライ・ポート:レムチャバン港を、中国、ラオス、ミャンマー、カンボジア、ベトナムのドライ・ポートと接続する。この計画により年間2百万TEU(コンテナ埠頭の20フィートコンテナ換算単位)までコンテナ取扱量を増強できる。 2 ) タイ湾とアンダマン海の連結プロジェクト(チュンポーン県とラノーン県間のランドブリッジ):政府は、南アジアやBISTEC(バングラディシュ、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール、スリランカ)の海運拠点とする為に、ラノーン深海港の開発を行う。 3) EEC –SECブリッジ・プロジェクト: 4車線道路プロジェクトが、全長80〜100キロの東部(チョンブリ県)と西部(ペチャブリ県)の間を結ぶ。そのプロジェクトにより、車で2〜3時間の移動を短縮でき、また観光業の促進や輸送費の軽減にも繋がることになる。 (v) ウタパオ国際空港のMRO(保守、修理、オーバーホール)センター:このプロジェクトは、まだタイ国際航空の再生計画の最終決定待ちである。 (vi) EECデジタル・パーク (EECd):このプロジェクトは、新しい提案依頼を受ける為に、民間セクターへの誘致案を準備している段階である。 1.3 EEC地域での開発計画: (i) 5GネットワークとEECd開発: EECdプロジェクトのアプローチは、EECdを5Gネットワーク開発の重要な推進力とする目的に変更される。そのプロジェクトは、(1)サタヒップ海軍基地近郊、ウタパオ空港と空港都市、マプタプット深海港及びラヨーン県バンチャン地区の試験地域で5Gのユーザーを生み出す。(2)情報のクラウドストレージを利用することによりデータ管理のインフラ開発を促進する。EECdは、データセンターが設立される地域となる。(3)人材の研修、特に民間セクターが必要とするデジタル技能を持つ10万人の育成に民間セクターが共同で投資支援をすることでデジタル人材を養成する、ことを計画している。 (ii) 農業開発: この計画における5つの主要分野は、果物、水産養殖、バイオプラント、薬用植物及び家畜である。計画は、東部フルーツ回廊の設立、農業従事者間の電子商取引の知識の向上、農産物から作られる薬用化粧品の開発、現代技術を使った有機野菜栽培の開発などである。その目的は、市場の需要に合う製品を生産する技術を使い、農民の収入を工業分野に比肩するレベルに上げて、農業分野の価値を高めることである。 2) 2020年1月から11月迄のEECの投資促進策への申請件数は、計387件、タイ全体の総投資額の約半分である。その内の約6割は海外からの投資で、その大半は、電子機器、自動車、石油化学分野である。2020年にEECに投資した上位3か国は、1)日本48.22%、車の部品や設備製造事業への投資、2)中国11.43%、タイヤ製造事業への投資、3) シンガポール 5.47%、 電気モーターや発電機製造事業への投資、である。 3) タイ工業団地公社(IEAT)は2020年10月、Sカーブ産業と新Sカーブ産業を支援する為に、EECで新規の工業団地2件の設立を承認した。最初のプロジェクトは、チョンブリー県ノーンヤイ郡ハンスン地区とバンブン郡ノンファイケオ地区のロジャナ・ノンヤイ工業団地である。ロジャナ・ノンヤイ工業団地は、今後3年以内に開設される見込みで、電子機器、電気器具、自動車部品の産業と研究開発に重点を置いている。2番目のプロジェクトは、ラヨーン県ムアン郡ホエポン地区にあるEGCOラヨーン工業団地で、2年以内に稼働する見込みであり、加工農産物、インフラサービス、イノベーション開発の産業に重点を置く。 4) 三菱モーターズ(タイランド)は、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)の製造と車両塗装工場で、レムチャバン工業団地のBOI奨励プロジェクトに200億バーツを投資している。このプロジェクトは、2021年に生産開始が見込まれている。 5) […]