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2025年12月ニュースレター

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タイ入国管理局の新たな措置により、ビザランは制限され、審査が厳格化

タイ入国管理局は、外国人訪問者の審査を厳格化し、違法行為のためのビザ免除制度の悪用を防止するため、4つの主要な措置を正式に開始しました。

これらの措置はビザ免除制度を利用するすべての国籍者に適用され、真の旅行者とビザ免除を悪用する者を明確に区別することを目的としています。4つの措置は以下の通りです:
  1. ビザランの制限: 外国人訪問者によるビザランは2回までに制限されます。正当な理由や観光目的の証明なしで2回以上の入国を試みた場合は、空港および国境検問所で入国を拒否されます。
  2. 国境地域での制限: タイ国内外の監視リストに載っている外国人は詐欺行為で知られる特定の国境地域、特にターク県メーソートへの立ち入りが禁止されています。タイ・ミャンマーの国境で過去に入国を拒否された、または退去させられた人物は、タイへの再入国が認められません。
  3. 滞在延長の審査強化: 入国管理局は、すべての一時滞在延長申請に対する審査を強化します。ビザランのパターンが確認された場合、申請は拒否または取り消され、その後、国外退去となります。
  4. オーバーステイ(不法滞在)の取り締まり: 当局は不法滞在規定に従って、法定滞在期間を超えて滞在する外国人に対する取り締まりを強化しています。

 

2026年より社会保険料の算出基準となる賃金の上限および給付額を引き上げ

内閣は、2025年12月2日、社会保険料算出の基準となる賃金の下限および上限を規定する省令案を承認しました。

この改定は、社会保障法第33条に基づく保険料の算出を現在の賃金水準に調整し、傷病、失業、障害、出産、老齢年金を含む社会保障給付の内容を改善することを目的としています。

新たな基準額は2026年1月1日より適用され、以降3年ごとに以下の通り改定されます:

  • 第1段階(2026-2028年): 賃金上限を 17,500バーツ に引き上げ(月額拠出金 875バーツ )
  • 第2段階(2029-2031年): 賃金上限を 20,000バーツ に引き上げ(月額拠出金1,000バーツ )
  • 第3段階(2032年以降):賃金上限を23,000バーツに引き上げ(月額拠出金1,150バーツ)
第1段階の賃金上限引き上げに伴い、被保険者が受け取る給付金も以下の通り増額されます:
  • 傷病手当、障害手当、および失業手当: 月額7,500バーツから 8,750バーツ に引き上げ
  • 出産手当:1回あたり22,500バーツから 26,250バーツ に引き上げ
  • 死亡手当:90,000バーツから 105,000バーツ に引き上げ
  • 老齢年金:納付期間が15年以上の場合、月額最大3,000バーツから3,500バーツに引き上げ。納付期間が25年以上の場合、月額5,250バーツから6,125バーツに引き上げ


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