① 老齢一時金

・タイでの社会保険料の支払期間が180カ月(15年)未満である人が対象

一時金の一括支給

 

 老齢年金

・タイでの社会保険料の支払期間が180カ月(15年)以上である人が対象

毎月年金支給

 

社会保険料の支払期間は連続している必要は無く、合計で180カ月に達しているか否かがポイントになります。また、社会保険料の支払期間は、この年金拠出金の徴収が始まった1998年12月以降からのカウントになります。

タイの老齢年金の受け取りの条件として、申請者は社会保険制度から抜けている(被保険者の資格を喪失済みである)こと、及び年齢が満55歳以上であることが要件となっています。

従って満55歳になっても、その時点でタイで就業している場合は年金の受給はまだ出来ないということになります。しかし、社会保険は60歳を超えると、それ以上継続加入が出来ない為、その結果、現状は60歳以上の方で継続雇用されておられるお方は、就業しながら老齢年金の受給が出来ています。