コロナウイルス感染拡大防止のための政府命令による影響で雇用主が賃金の支払いを停止した場合、従業員は給与の50%にあたる失業・休業手当を受給することができます。上限は月15,000×50%=7,500バーツ、期間は90日、2021年1月4日から申請が可能になっております。

手続きといたしましては、雇用主と従業員が社会保険事務所へ申請をし、申請後3日以内に登録書類を社会保険事務所へ提出する必要がございます。 雇用主は、補足書類として事業停止の通知書面を発行しなければなりません。 申請受理から5営業日以内に、助成金が社会保険事務所から従業員の口座に直接振り込まれます。その後、受給対象期間の終了まで、毎月末に振り込みが行われます。

条件は下記の通りです。

1. 社会保険加入者で雇用期間15ヶ月のうち6ヶ月以上、保険料を納付していること

2. 新型コロナウイルスの影響により就労ができない状況となったこと

3. 雇用主から給与・賃金が支払われていないこと

4. オンラインによる申請を行うこと

現在のところ、事業主向けの助成金を交付している政府機関は社会保険庁のみとなっており、歳入局からの補助金の支給はございません。

 

ご興味のある方は、弊社にて申請代行も承っております。お問い合わせください。

※2021年1月5日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承下さい。