タイで外国資本の会社が商社業を行う場合にはBOIカテゴリー:国際貿易センター(ITC)取得により可能でしたが、昨年12/11にBOIカテゴリー変更があり、商社業を行う場合はITCに代わりIBC(International Business Center:国際ビジネスセンター)の取得が必要になりました。

IBCはITCとIHQ(International Head Quarter:国際地域統括本部)が合わさった内容で、つまり関連会社へのサービス提供(IHQ)と商社業(ITC)が行えるカテゴリーです。

外資会社が本当は以前のITCのように商社業のみを行いたかったというケースは多いです。

実際申請を行い、いくつかIBC申請のポイントが見えてきましたので紹介します。

1つ目は、あくまで関連会社へのサービス提供事業がメインである事です。BOI申請の際には向こう3年間の収支計画等をBOIへ提出しますが、サービス業と商社業の売上の割合等も細かく見られ、サービス業の売上が商社業の売上より同等か下回る場合には、なぜサービス業(メイン事業)の売上の方が商社業を下回るのかの説明をし担当官に納得してもらう必要があります。

2つ目は、国際ビジネスセンターという名前の通り、商社業申請の際には国外との取引が含まれることが大前提になります。(Out-In, In-Out 等)

3つ目は、経験のある関連職務専門の従業員10名雇用の条件がありますが、申請時にはそれぞれの従業員の学歴や職歴等を元に専門の従業員である証明が必要です。

申請時は辻褄合わせで何とか理由をつけて又は適当な数字で申請し認可を得られた場合でも、3年後の操業開始申請の際行われるBOI担当官の監査でも、これらの点は確認されると思われます。IBC取得企業はIBCのコンセプトを頭の片隅においておいてください。