大流行中の新型コロナウイルスに対し、会社が従業員へどのように対応すべきか、労働局へ電話確認(2月25日)をしました。

対応頂いた担当官のコメントは以下の通りとなります。

会社が従業員に対しタイ政府が指定する感染地域への渡航を禁止することは不可

・ただ、会社は従業員の(感染地域へ渡航の為の)有給取得を承認しないことは可能

・感染地域から帰国した従業員を14日間出社させない事は可能

・出社させない従業員に対し、その期間有給休暇を使用させる事は可能

・取得可能な有給休暇が14日間も有していない従業員に対して、不足日数を欠勤(無休)扱いにすることは不可(有給とすべき)

 

※本コメントはあくまで労働法の観点よりコメントを頂いております。

 

今回の新型コロナウイルスは特殊なケースのため、各会社、感染者を拡大させないよう、柔軟にご対応頂く必要があります。