現在タイでは午後10時から午前4時までの外出が禁止となっておりますが、

工業相工場局(DIW)が当該状況下における工場の操業に関するガイドラインを発表しております。

添付にて内容を纏めさせていただきましたので、ご確認をいただければと存じます。

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非常事態宣言下の工場の操業ガイドライン

タイは現在COVID-19の蔓延を減少させるために非常事態宣言発令の下、午後10時から午前4時は外出禁止となっているが、2020年4月3日、工業相工場局(DIW)は非常事態宣言下での工場操業に関するガイドラインを発表した。

  1. 外出禁止時間帯に原材料・部品を含む製品を配送する際には、輸送スタッフの名前、商品の詳細、車両登録番号、出発地、到着地、またはその工場に関連する詳細を記載した、工場操業者発行の書類が必要。
  1. 従業員・工場労働者
  2. 宿泊場所/居住地と職場の移動中に政府係官が検査する場合に備え、

会社は各従業員に作業証明書を発行し、従業員は携帯する必要がある。この作業証明書には、従業員の氏名、職場/部門、勤務時間、宿泊場所/居住地が記載され、工場長もしくは代表取締役の署名及び社印捺印がなければならない。

  • 会社に従業員用のシャトルバスサービスがある場合、会社は、バスが工場のシャトルバスであることを示すためのステッカーや標示などを掲示、また勤務時間を表示することを検討する必要がある。また、会社は併せて、乗降場所を従業員の宿泊場所/居住地の近くにするよう調整することを検討する必要がある。
  1. 会社は、非常事態宣言の要件に準拠するために、商品の配達時間と従業員の労働時間を調整することを検討する必要がある。

                                   以上