現在、下記の質問が多く寄せられております。

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保健省など当局よりCOVID-19の感染拡大を防ぐ為に一時閉鎖の命令が出された場合(=不可抗力)には、

当該閉鎖期間中に会社は従業員に給与の支払いをする必要はないとのことでございます(労働局確認)。

このような場合には社会保険事務所(SSO)より月額給与額15,000バーツを算定上の上限として、

最大90日間、日給額の50%が支払われることになります。

しかしながら、もし当局よりの指示では無く、会社の判断によってCOVID-19の感染拡大を防ぐ目的で会社を

一時的に閉鎖する場合には、当該期間中、会社は100%の給与支払いをする必要がございます。

また、上記不可抗力以外の理由業績不振など)による会社の一時閉鎖の場合には、会社は当該期間中、従業員に対し、給与の少なくとも75%を支払う必要がございます。