2020年4月28日、内閣はCOVID-19の影響を受ける工場を支援するために、工場運営者に対する年次工場操業料の免除に関する省令案を承認しました。

この省令では、工場法B.E. 1992(西暦1992年)及びその改正法令に基づいて課せられる年次工場操業料は、すべてのサイズのタイプ2およびタイプ3の工場運営者に対して1年間免除されます。

工場タイプ2(タイプ1に分類されない)は、50馬力以下の機械を使用している工場、および/または50人以下の労働者がいる工場で、工場の操業を開始する前に、所轄官庁に事前に通知する必要があります。

工場はタイプ3は、50馬力以上の機械を使用する工場、および/または50人以上の労働者がいる工場、または汚染物質が発生する工場で、工場を設立する前に免許を取得する必要があります。

省令の発効日は2020年6月となる予定です。本年、まだ年次工場操業料を支払っていない工場は年次工業操業料を支払う必要はありませんが、当該省令が発効する前にすでに年次工業操業料を支払った工場は、代わりに2021年の係る支払いが免除されます。

                                                                                                                                                      以上