タイ歳入局と社会保険局より、コロナウイルスの影響による源泉税率と社会保険料の一時的な変更についての発表がございました。
変更内容は以下になります。[/caption]

お客様各位

日頃からの弊社へのご高配を承り感謝いたします。

タイ歳入局と社会保険局より、コロナウイルスの影響による源泉税率と社会保険料の一時的な変更についての発表がございました。

変更内容は以下になります。

  • 3-8 月間の社会保険料の引き下げ(5% ⇒4%

2020年2月時点では15,000バーツ以上の給与に対し会社負担額の750バーツ、個人負担額の750バーツが発生していましたが、

3月より会社負担、個人負担額ともに600バーツに引き下げられます。

個人負担の減額に伴い年間の所得控除額も減少することになり、課税所得は増加します。

そのため、3月以降の月々の個人所得税に多少の増加が見込まれます。

2020年6月分より通常の「従業員5%:雇用主5%」負担に戻ります。(2020年6月追記)

 

  • 4-9月間のサービスに係る源泉税の引き下げ(3% ⇒1.5%

1.5%の源泉税は4月のお支払いから適用されます。

例えば、3月に発行されたサービス請求書への実際のお支払いが4月であった場合、源泉税は1.5%となります。

上記の変更は3月12日時点での発表となります。

新たな情報が入りましたらまたご報告させて頂きます。

以上、どうぞよろしくお願いします