事業開発局は外国人事業法から3事業の除外を準備中 商務省事業開発局(DBD)は、外国人または外国企業の活動が制限される事業を記載した外国人事業法(FBA)別表3から情報通信サービス、財務センター活動、ソフトウェア開発事業を除外する省令案を作成した。 省令案における3業種は、以下のように定義される。: 情報通信ライセンス第1種(電子通信網を所有しない事業者)の下で提供される情報通信サービス 関連会社間の外国通貨の管理または両替に関する財務センター活動 タイで法人化された法人によるソフトウェア開発事業で、ビッグデータの管理やデータ分析(予測解析を含む)、情報技術やサイバーセキュリティ、先進技術設備の管理または有効化における使用(事業プロセス管理ソフトウェアに追加して)、または工業生産活動の支援において使用するソフトウェアの開発 これらの事業は特別法や政府機関により既に管理されているので、外国人事業法別表3から除外すれば、政府機関の管理業務の重複を減らすことができる。現在、この省令案は、事業開発局で審議中であり、その後、承認を得る為に内閣に提出されることになる。 新型コロナウィルス感染症対策による年次総会についての救済措置の終了 新型コロナウィルス感染症流行の救済措置として、事業開発局は、年次総会の開催延期を認める通達を2020年3月4日に公布している。 しかしながら、事業開発局は2020年11月2日、仏歴2548年(2005年)及び2563年(2020年)の非常事態における統治に関する勅令第9条に基づいて発令された規定の下で法人の総会の開催についての通達を出し、有限会社、株式会社、事業者団体及び商工会議所が年次総会を開催し、財務諸表を提出すべき新しい期限を以下の通り定めた。 年次総会を開催し、株主リスト及び財務諸表を提出する締切日は、2020年11月30日とする。 年次総会を延期する理由を明記した書簡を提出する締切日は、2021年1月4日とする。 国際調達事務所(IPO)のカテゴリーの復活 BOIは2020年11月4日、地域事業及び投資の拠点としてのタイの立場を強化することを目的として、IPOのカテゴリーの復活を承認した。IPO事業は、タイのサプライチェーンの発展を促進する政策の一環として、輸出用の生産に使用される機械や原材料の輸入関税が免除される。 IPOへの投資促進条件: その製造業で使用される原材料、部品及びコンポーネントの調達であること; 倉庫を保有または賃借し、倉庫管理に使用する専用の情報技術システムで在庫管理をすること 製品の調達活動と品質検査や製品包装等の製品管理を適切に行うこと 複数の調達先を有し、国内に調達先を少なくとも1つ有すること 国内向けの卸売か海外への輸出のどちらか、またはその両方であること 登記上の資本金が1千万バーツ以上であること BOIは、電気自動車(EV)メーカーの為の新たな投資奨励パッケージを承認 BOIは2020年11月4日、主に自動車や乗用車を対象としていた2018年のこれまでのパッケージが終了することを受けて、タイのEV製造の為の奨励パッケージを承認した。この新しいパッケージは、サプライチェーンの主要面を全て網羅しており、電池式車両(BEVs)や重要部品の現地生産、バス、トラック、バイク、三輪車及び船舶などを含む全てのサイズの商業車両が対象である。その恩典は以下の通り: 四輪車: 50億バーツ以上の投資で、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEVs)プロジェクトは3年間免税、二次電池式電気自動車(BEVs)プロジェクトは8年間免税となり、さらにBEVsの研究開発に投資した場合、免税期間が延長になる。50億バーツ以下のプロジェクトは、3年間の免税となり、2022年までに開始したBEVsプロジェクトがパーツを追加生産し、3年以内に少なくとも1万台生産する場合、または研究開発に投資する場合、免税期間が延長される。 バイク、三輪車、バス、トラック: 3年間の法人税免税に加え、2022年までに生産開始することやパーツの追加生産・研究開発への投資など特定条件の下で免税期間が延長される。 電気推進船生産プロジェクト: 500トン未満の船舶に8年間の免税 BOIはまた、高電圧ハーネス、減速ギア、バッテリー冷却装置、回生制動システムの4種類のEVパーツを主要EVパーツのリストへ追加することを承認した。この4つのカテゴリーの製造メーカーは、8年間の法人税免除が受けられる。 BOIはまた、EVバッテリーの現地生産を促進する為、国内市場向けバッテリーモジュールと電池両方の生産に追加の奨励策を承認し、現地で入手できない原材料または必須材料の輸入関税を2年間90%軽減する。
歳入局は、会計上の機能通貨として23ヵ国の通貨を追加 歳入局は、企業または法律上のパートナーシップの機能通貨としてタイの通貨以外の23ヵ国の通貨も、下記の基準及び条件の下で使用できることとした。: 金融口座を準備し、自らの事業における外国通貨の使用を公認会計士が認証すること。 機能通貨は、財務省令の公告により、以下の通貨でなくてはならない。 (1)アメリカ合衆国ドル、(2)イギリスポンド、(3)ユーロ、(4)日本円、(5) 香港ドル、(6) マレーシアリンギット、(7) シンガポールドル、(8)ブルネイドル、(9)フィリピンペソ、(10)インドネシアルピー、(11)インドルピー、(12)スイスフラン、(13)オーストラリアドル、(14)ニュージーランドドル、(15)カナダドル、(16)スェーデンクローナ、(17)デンマーククローネ、(18)ノルウェークローネ、(19)人民元、(20)ベトナムドン、(21)韓国ウォン、(22)台湾ドル、(23)アラブ首長国連邦ディルハム 会計期間の初日から6ヶ月以内に、事業でどの通貨を選択するかの承認申請書を歳入局局長へ提出する。 納税申告と同様にシステムにアクセスするための電子申請用のユーザーネームとパスワードを使うことによって電子システム(www.rd.go.th)を通じて会計上使用する通貨の変更承認の申請用紙も提出する 会計で機能通貨として外国通貨を使用する証明書をwww.rd.go.thのサイトでスキャンし、アップロードする。 記録や申告に機能通貨として外国通貨を使用する承認を得た企業またはパートナーシップは、会計で外国通貨をタイ通貨に換算する問題の解決や様々な事業での適合性や整合性など、より多くのメリットが得られるだろう。 許可された企業や法律上のパートナーシップは、承認された外国通貨を使って、税金の計算をすることができる。しかし、納税は納税日の換算レートで換算したタイバーツで行わなければならない。 自動化システムへの投資、STEM分野での従業員の雇用及び従業員研修に対する税制上の優遇措置 2020年9月23日、税制上の優遇措置に関する以下の3件の勅令が官報上で公布された: 自動化システム開発への投資(勅令710)では、2019年1月1日から2020年12月31日の期間中の自動化システム用の機械やコンピューター・ソフトウェアへの投資に対して追加で100%の法人税控除を与える。追加控除には、下記の特定の条件が必要である。: 機械/ソフトウェアは認定された自動化投資プロジェクトの為のものであること。 機械/ソフトウェアは新品(未使用)であること。 機械/ソフトウェアは、減価償却でき、2020年12月31日までに使用を開始できる状態であること。 機械/ソフトウェアはタイに設置されること。 機械/ソフトウェアに関する他の奨励策に申請していないこと。 機械/ソフトウェアは、所得税が免除されている事業に使用しないこと。 科学、技術、工学、数学(STEM)分野での従業員の雇用(勅令711)では、STEM分野で雇用された高度なスキルを持つ従業員の雇用契約の下で給与の形態で発生する支出の50%相当の法人税の追加控除を与える。控除額は2019年1月1日から2020年12月31日の間に支払われた給与について月々10万バーツを上限とし、下記の条件に従うものとする。 その従業員は、STEM分野の一つで高度なスキルがあると認定されること。 その従業員は、2019年1月1日から2020年12月31日の間に雇用契約の下で就業を開始すること。 その従業員は、上記の雇用契約で就業を開始する以前の1年間にSTEM分野の会社の従業員ではなかったこと。 従業員研修(勅令712)では 2019年1月1日から2020年12月31日の期間に関係政府機関が認めた教育課程または研修課程を受講する為に従業員を派遣したことで生じた支出の150%相当の法人税の追加控除を与える。唯一の条件は、その支出が法人所得税を免除されている事業関連で使われないことである。 この3件の勅令は2020年9月24日に発効し、2019年9月に承認されたタイへの生産拠点の移転を促進する「タイランド・プラス」と呼ばれる政策パッケージに関連して公布されている。 ショップ・ディー・メー・クエン・キャンペーンで3万バーツまで個人所得税を控除 内閣は2020年10月12日、国内消費を拡大し、景気を刺激する為に税制優遇措置を提供するショップ・ディー・メー・クエン・キャンペーンを承認した。 このキャンペーンで、納税者は2020年10月23日から同12月31日の間の7%の付加価値税(V A T)が課されている商品やサービスの購入に対し一人当たり3万バーツまで2020年税年度の個人所得税控除を受けられる。 書籍や一村一品運動(OTOP)の商品を含むVATが掛かる全ての商品やサービスがこのキャンペーンの対象となるが、アルコール飲料、タバコ、国営宝くじ、車両用オイルやガソリン、自動車、オートバイ、ボート、新聞や雑誌、宿泊サービスや航空券は除外される。 以下の2つの既存の消費促進プログラムのいずれにも参加していない人だけがこの税控除キャンペーンに申し込むことができる。 3ヶ月の支出として福祉カードの各保持者へ生活費手当1,500バーツを供与 3ヶ月で一人当たり3,000バーツ以下の消費者製品の個人支出額の半分を政府が負担