e-サービス税法 2021年9月1日から施行される歳入法改正法No.53B.E.2564(2021)(「改正法」)によれば、電子サービス(「e-サービス」)または電子プラットフォーム(「e-プラットフォーム」)をタイのVAT登録をしていない者に提供している外国の事業者は、年間収入が180万バーツを超える場合、VATシステムに登録する必要がある。    改正法におけるe-サービスとe-プラットフォームの定義を、以下に説明する。  e-サービスとは、インターネットまたはその他の電子ネットワークを介して配信される無形財産を含むサービスのことであり、基本的には自動化されており、ダウンロード可能なソフトウェア、ゲームアプリ、オンライン広告サービスまたはオンラインのメディアストリーミングサービスなど、情報技術を使用せずには提供できないサービスである。 e-プラットフォームとは、複数のサービス提供者がサービスを受ける者(例えば、アップル、グーグル、フェイスブック、ユーチューブ、ライン、Joox、ネットフリックス、Tiktok)にe-サービスを提供することができる、電子マーケット、流通ルート、プロセスまたは方法のことである。 BOI及び歳入局(RD)、BOI奨励事業の税制優遇措置の申請を容易に BOIとRDは、BOI奨励事業における税制優遇措置の実施に関する情報をリンクさせ、BOIとRDの間の文書重複および文書の送達に関するプロセスを削減する。情報をリンクさせることで、RDと同じデータで、BOIのe-タックスシステムを通して正確に法人所得税が免除されるようになり、法人所得税優遇措置の申請をする投資家に恩恵をもたらすことになる。 BOIは、2021年4月1日より奨励事業者からRDと情報をリンクする同意を得る作業を開始する。この情報のリンクは2022年までに完了し、奨励事業はBOIのe-タックスシステムで税優遇措置を申請できるようになる予定である。 東部経済回廊(EEC)の最新情報 2021年3月1日のEEC特別開発区についての政策委員会からのEEC最新情報: 東部フルーツ回廊(EFC)プロジェクト 2021年1月25日、EEC事務局とPTT公開株式会社及びタイ工業団地公社(IEAT)との間で、冷蔵保存の最新技術の開発について協力する枠組みを作る覚書に署名がされた。 EFCの枠組みは、4つの主要部分で構成されている。つまり1)中国市場から開始する市場調査、2)EコマースとEオークションに基づく新しい取引システムの設立、 3) 近代的な冷蔵施設の設置、そして4)会員制度の構築である。 EECへの投資を誘致 新しいビジネスや産業の為のワンストップ・サービスセンター、国内一括窓口サービス(National Sigle Window)、関税手続き、歳入局の税率などの事業運営において利便性を向上させるために全ての関係機関の動きを加速させる。 5Gネットワークの開発 5Gインフラストラクチャ 5Gネットワークと共通のデータベースが既に設置され、EECの80%を網羅している。 5Gの活用 製造、ホテル、政府機関、教育機関や病院など、EEC内の様々な分野で5Gネットワークの更なる活用を促進する。バンチャン地域は、将来のスマート・シティの最初のモデルに指定されている。 人材育成 デジタル経済への投資を計画している民間セクターが共同で人材開発に投資することを推進し、民間セクターの需要に応じたスキルを持つ人材を育成する。(スキルの向上・新たなスキルの習得・スキルの再構築)。 参加と広報 あらゆる分野の5Gネットワークへの参加を広げることを奨励し、5Gネットワークの利点の認識を高める。 レムチャバン・ドライポートの開発 タイ港湾公社(PAT)とアマタ・コーポレーションは、中国からラオスを経由してタイへの輸送を途切れず接続できるようにする為に、アマタ・スマート&エコ・シティラオスの地域にレムチャバン深海港と繋げるドライポート(内陸港)を建設する実現可能性調査とレムチャバン深海港の第三段階の開発に関する覚書に署名した。 3つの国際空港を結ぶ高速鉄道プロジェクト、現在、公益事業の移転や土地収用が進行中で、タイ鉄道局は遅くとも2021年9月末までに鉄道建設用地の引き渡しが完了する予定である。
大規模事業、中小企業の事業、草の根事業への投資を奨励する最新のBOI措置 大規模事業 適用資格: 奨励証書の発行後12か月以内に実際に少なくとも10億バーツを投資すること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 5年間、法人税(CIT)を50%追加して軽減。 中小企業の事業 適用資格: タイ国籍者が51%を保有していること。 事業所得が最初の3年間に年間5億バーツ以下であること。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: 機械の輸入関税免除。 グループAの事業は、法人税から投資額(土地代と運転資金を除く)の200%迄を免除。 草の根事業 適用資格: 地元団体を支援するプロジェクトは、BOIが奨励する事業分野を持たなくてはならない。 地元団体への補助金は、1団体当たり20万バーツ以上であること。 支援する地元団体とは、関連機関または地方行政に登記し、事業範囲で農業、農業製品、軽工業、地域の観光業の事業の少なくとも一つを運営している、協同組合や社会事業である。 2021年12月までに奨励申請書を提出すること。 奨励措置: すでに運営されているプロジェクトは、奨励恩典の有無に関わらず、3年間補助金の120%の金額の法人税免除を受けられる。 税金免除恩典が終了していない奨励プロジェクトまたは新しいプロジェクトは、補助金の120%を上限に追加で法人税免除が受けられる。 高齢社会を支援する為の奨励措置 高齢者介護事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 高齢者向け病院は、5年間法人税が免除される。 高齢者または要介護者向け介護施設は、3年間法人税が免除される。 臨床研究事業活動に対する2件の新規投資プロジェクト 委託研究機関(CRO)は、上限なく8年間法人税が免除される。 臨床研究センター(CRC)は、上限なく8年間法人税が免除される。 東部経済回廊(EEC)のブラファ大学でのゲノミクス・タイランド・プロジェクト 奨励プロジェクトは、特定の対象業界に特化した航空都市(EECa)、イノベーション特区(EECi)、デジタルパーク(EECd)、メディカルハブ(EECmd)と同様な地位を受けられる。 法人税を5~8年間免除されている事業は、さらに追加で2年間法人税を50%免除される。 対象技術開発事業及び対象技術開発支援事業は、さらに1年間法人税が免除される。 電子納税システムで行う源泉徴収税納税の税額軽減を延長 内閣は2021年1月12日、省令No.361B.E.2563の改定を承認し、源泉徴収税の軽減の範囲を拡大して、電子納税システムでの納税で特定の課税所得に係る源泉徴収税の税率を5%から2%に軽減することを含めた。 その結果、賃借料の源泉徴収税率5%がこの拡大した範囲に含まれることになった。さらに、内閣は、特定の課税所得の源泉徴収税の税率5%や3%(例えば、賃借料5%、サービス料、著作権使用許諾料など3%)を2%に軽減する措置を2020年10月1日から2022年12月31日に電子納税システムで行った支払いにまで延長することを承認した。 但し、この内閣の決議の発効日はまだ決まっておらず、官報での告示待ちである。 土地家屋税徴収の延期 内務省は2021年1月21日、新型コロナウィルス感染症流行下の人々の負担を軽減するために2021年の土地建物税の徴収を2か月間延期するよう全国の地方行政官庁に対して緊急命令を出した。 税金徴収に関する土地家屋税法B.E. 2562の新しい期限は、以下の通りである。: 手続き 期限 これまで […]
資産賃借権法B.E. 2562 (2019) 2019年10月27日、資産賃借法B.E.2562(2019)が発効した。この法律の目的は、制約があると考えられている既存の法律である、タイ民商法典(CCC)における所有権や商工業用不動産賃貸借法B.E.2542(1999)における商工業目的での不動産賃貸借の権利に代わる、新しい種類の不動産の権利を提供することで、タイの不動産や土地開発への投資を促進することである。この資産賃借法によるところの不動産賃借権とは、その不動産の所有者であるのと同等の不動産使用権である。さらに同法は、自身の不動産を売却することなく他者が使用することを望む不動産所有者と、ビジネスにおける様々な取引でより柔軟且つ明確に不動産の利益を活用したい者の両方に恩恵をもたらすことが出来るだろう。 この法律で規定された権利の重要な特徴は以下の通りである。: 1) 賃借権の最長期間は30年である。 2) 賃借権は、土地事務所での登記をもって確立され、書面での契約により権利を保有する者に与えられる。 3) 賃借権は、(i)  権利証書のある裸地や遊休地の土地区画;(ii) 権利証書があり、構造物や定着物のある遊休地;(iii)コンドミニアム法により登記されたコンドミニアムの建物だけに対して確立できる。 4) 貸借権は、権利証書にある不動産の一部または部分的なコンドミニアムの所有権に対して確立することはできない。(一つの賃借権の確立に付き一つの権利証書または一つのコンドミニアム所有権) 5) 貸借権が一度確立されたら、その不動産の所有者は、事前に貸借権の保有者からの書面による同意が無ければ、同じ不動産に他の不動産の権利を確立することはできない。 6) その不動産の所有者は、当該不動産を処分または抵当に入れる、または担保として使用する権利を保持する。 7) 賃借権の保有者は、資産の所有者と同様の権利を享受する。但し、資産を処分する権利や、権利保有者が所有者に直ちに通知しなければならない他者の不法占有から資産の所有を回復する法的措置を開始する権利を除く。 8) 賃借権の保有者は、所有者の事前の同意なく賃借権を移転、譲渡または転貸できる。 9) 貸借権は、抵当を確保する為に金融機関への担保とするか、事業担保法による担保とすることができる。 10) 権利保有者は、不動産/資産において改築、修正、建設をすることができ、貸借権が有効な期間中、その改築、修正及び建設した物の所有権を保持することができる。 11) 権利保有者が死亡した場合、貸借権は、権利の残存期間、その子孫に渡すことができる。
東部経済回廊(EEC) のアップデート 1)2020年10月5日の EEC政策委員会、2020年11月12日のEEC管理小委員会、2020年12月18日のEEC特別開発区政策委員会において、EECの進捗状況が下記の通り、発表された。 1.1  3件のインフラプロジェクトが民間セクターで始動した。 (i)3箇所の国際空港(スワンナプーム、ウタパオ、ドンムアン)を繋ぐ高速鉄道プロジェクト:収用された建設用地の入手作業が現在進められている。収用された土地は全て、2021年2月までに入手できるだろう。このプロジェクトは、タイ国有鉄道が管理し、建設は2024年に完成見込みである。 (ii) ウタパオ空港及び航空都市開発プロジェクト:一次基本計画と環境健康影響評価(EHIA)が予防是正措置と併せてEEC委員会での検討の為に提出された。このプロジェクトは、タイのEEC事務局とタイ王国海軍が監督し、建設は2024年に完成見込みである。 (iii) マプタプット工業港第三フェーズ開発プロジェクト:技術面の検証段階である。このプロジェクトは、タイ工業団地公社が監督し、建設は2025年に完成予定である。 1.2 さらに3件の重要なインフラ開発プロジェクトが引き続き進行中である。そのプロジェクトは、 (iv)タイ港湾公社が監督するレムチャバン港第三フェーズとターミナルF(新埠頭)の建設:2020年末までに民間パートナーと契約を締結する予定で、プロジェクトは、2024年に完成見込みである。このプロジェクトで、下記の諸外国と連結されることになる。 1) ドライ・ポート:レムチャバン港を、中国、ラオス、ミャンマー、カンボジア、ベトナムのドライ・ポートと接続する。この計画により年間2百万TEU(コンテナ埠頭の20フィートコンテナ換算単位)までコンテナ取扱量を増強できる。 2 ) タイ湾とアンダマン海の連結プロジェクト(チュンポーン県とラノーン県間のランドブリッジ):政府は、南アジアやBISTEC(バングラディシュ、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール、スリランカ)の海運拠点とする為に、ラノーン深海港の開発を行う。 3) EEC –SECブリッジ・プロジェクト: 4車線道路プロジェクトが、全長80〜100キロの東部(チョンブリ県)と西部(ペチャブリ県)の間を結ぶ。そのプロジェクトにより、車で2〜3時間の移動を短縮でき、また観光業の促進や輸送費の軽減にも繋がることになる。 (v) ウタパオ国際空港のMRO(保守、修理、オーバーホール)センター:このプロジェクトは、まだタイ国際航空の再生計画の最終決定待ちである。 (vi) EECデジタル・パーク (EECd):このプロジェクトは、新しい提案依頼を受ける為に、民間セクターへの誘致案を準備している段階である。 1.3 EEC地域での開発計画: (i) 5GネットワークとEECd開発: EECdプロジェクトのアプローチは、EECdを5Gネットワーク開発の重要な推進力とする目的に変更される。そのプロジェクトは、(1)サタヒップ海軍基地近郊、ウタパオ空港と空港都市、マプタプット深海港及びラヨーン県バンチャン地区の試験地域で5Gのユーザーを生み出す。(2)情報のクラウドストレージを利用することによりデータ管理のインフラ開発を促進する。EECdは、データセンターが設立される地域となる。(3)人材の研修、特に民間セクターが必要とするデジタル技能を持つ10万人の育成に民間セクターが共同で投資支援をすることでデジタル人材を養成する、ことを計画している。 (ii) 農業開発: この計画における5つの主要分野は、果物、水産養殖、バイオプラント、薬用植物及び家畜である。計画は、東部フルーツ回廊の設立、農業従事者間の電子商取引の知識の向上、農産物から作られる薬用化粧品の開発、現代技術を使った有機野菜栽培の開発などである。その目的は、市場の需要に合う製品を生産する技術を使い、農民の収入を工業分野に比肩するレベルに上げて、農業分野の価値を高めることである。 2) 2020年1月から11月迄のEECの投資促進策への申請件数は、計387件、タイ全体の総投資額の約半分である。その内の約6割は海外からの投資で、その大半は、電子機器、自動車、石油化学分野である。2020年にEECに投資した上位3か国は、1)日本48.22%、車の部品や設備製造事業への投資、2)中国11.43%、タイヤ製造事業への投資、3) シンガポール 5.47%、 電気モーターや発電機製造事業への投資、である。 3) タイ工業団地公社(IEAT)は2020年10月、Sカーブ産業と新Sカーブ産業を支援する為に、EECで新規の工業団地2件の設立を承認した。最初のプロジェクトは、チョンブリー県ノーンヤイ郡ハンスン地区とバンブン郡ノンファイケオ地区のロジャナ・ノンヤイ工業団地である。ロジャナ・ノンヤイ工業団地は、今後3年以内に開設される見込みで、電子機器、電気器具、自動車部品の産業と研究開発に重点を置いている。2番目のプロジェクトは、ラヨーン県ムアン郡ホエポン地区にあるEGCOラヨーン工業団地で、2年以内に稼働する見込みであり、加工農産物、インフラサービス、イノベーション開発の産業に重点を置く。 4) 三菱モーターズ(タイランド)は、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)の製造と車両塗装工場で、レムチャバン工業団地のBOI奨励プロジェクトに200億バーツを投資している。このプロジェクトは、2021年に生産開始が見込まれている。 5) […]
事業開発局は外国人事業法から3事業の除外を準備中 商務省事業開発局(DBD)は、外国人または外国企業の活動が制限される事業を記載した外国人事業法(FBA)別表3から情報通信サービス、財務センター活動、ソフトウェア開発事業を除外する省令案を作成した。 省令案における3業種は、以下のように定義される。: 情報通信ライセンス第1種(電子通信網を所有しない事業者)の下で提供される情報通信サービス 関連会社間の外国通貨の管理または両替に関する財務センター活動 タイで法人化された法人によるソフトウェア開発事業で、ビッグデータの管理やデータ分析(予測解析を含む)、情報技術やサイバーセキュリティ、先進技術設備の管理または有効化における使用(事業プロセス管理ソフトウェアに追加して)、または工業生産活動の支援において使用するソフトウェアの開発 これらの事業は特別法や政府機関により既に管理されているので、外国人事業法別表3から除外すれば、政府機関の管理業務の重複を減らすことができる。現在、この省令案は、事業開発局で審議中であり、その後、承認を得る為に内閣に提出されることになる。 新型コロナウィルス感染症対策による年次総会についての救済措置の終了 新型コロナウィルス感染症流行の救済措置として、事業開発局は、年次総会の開催延期を認める通達を2020年3月4日に公布している。 しかしながら、事業開発局は2020年11月2日、仏歴2548年(2005年)及び2563年(2020年)の非常事態における統治に関する勅令第9条に基づいて発令された規定の下で法人の総会の開催についての通達を出し、有限会社、株式会社、事業者団体及び商工会議所が年次総会を開催し、財務諸表を提出すべき新しい期限を以下の通り定めた。 年次総会を開催し、株主リスト及び財務諸表を提出する締切日は、2020年11月30日とする。 年次総会を延期する理由を明記した書簡を提出する締切日は、2021年1月4日とする。 国際調達事務所(IPO)のカテゴリーの復活 BOIは2020年11月4日、地域事業及び投資の拠点としてのタイの立場を強化することを目的として、IPOのカテゴリーの復活を承認した。IPO事業は、タイのサプライチェーンの発展を促進する政策の一環として、輸出用の生産に使用される機械や原材料の輸入関税が免除される。 IPOへの投資促進条件: その製造業で使用される原材料、部品及びコンポーネントの調達であること; 倉庫を保有または賃借し、倉庫管理に使用する専用の情報技術システムで在庫管理をすること 製品の調達活動と品質検査や製品包装等の製品管理を適切に行うこと 複数の調達先を有し、国内に調達先を少なくとも1つ有すること 国内向けの卸売か海外への輸出のどちらか、またはその両方であること 登記上の資本金が1千万バーツ以上であること BOIは、電気自動車(EV)メーカーの為の新たな投資奨励パッケージを承認 BOIは2020年11月4日、主に自動車や乗用車を対象としていた2018年のこれまでのパッケージが終了することを受けて、タイのEV製造の為の奨励パッケージを承認した。この新しいパッケージは、サプライチェーンの主要面を全て網羅しており、電池式車両(BEVs)や重要部品の現地生産、バス、トラック、バイク、三輪車及び船舶などを含む全てのサイズの商業車両が対象である。その恩典は以下の通り: 四輪車: 50億バーツ以上の投資で、プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEVs)プロジェクトは3年間免税、二次電池式電気自動車(BEVs)プロジェクトは8年間免税となり、さらにBEVsの研究開発に投資した場合、免税期間が延長になる。50億バーツ以下のプロジェクトは、3年間の免税となり、2022年までに開始したBEVsプロジェクトがパーツを追加生産し、3年以内に少なくとも1万台生産する場合、または研究開発に投資する場合、免税期間が延長される。 バイク、三輪車、バス、トラック: 3年間の法人税免税に加え、2022年までに生産開始することやパーツの追加生産・研究開発への投資など特定条件の下で免税期間が延長される。 電気推進船生産プロジェクト: 500トン未満の船舶に8年間の免税 BOIはまた、高電圧ハーネス、減速ギア、バッテリー冷却装置、回生制動システムの4種類のEVパーツを主要EVパーツのリストへ追加することを承認した。この4つのカテゴリーの製造メーカーは、8年間の法人税免除が受けられる。 BOIはまた、EVバッテリーの現地生産を促進する為、国内市場向けバッテリーモジュールと電池両方の生産に追加の奨励策を承認し、現地で入手できない原材料または必須材料の輸入関税を2年間90%軽減する。
歳入局は、会計上の機能通貨として23ヵ国の通貨を追加 歳入局は、企業または法律上のパートナーシップの機能通貨としてタイの通貨以外の23ヵ国の通貨も、下記の基準及び条件の下で使用できることとした。: 金融口座を準備し、自らの事業における外国通貨の使用を公認会計士が認証すること。 機能通貨は、財務省令の公告により、以下の通貨でなくてはならない。 (1)アメリカ合衆国ドル、(2)イギリスポンド、(3)ユーロ、(4)日本円、(5) 香港ドル、(6) マレーシアリンギット、(7) シンガポールドル、(8)ブルネイドル、(9)フィリピンペソ、(10)インドネシアルピー、(11)インドルピー、(12)スイスフラン、(13)オーストラリアドル、(14)ニュージーランドドル、(15)カナダドル、(16)スェーデンクローナ、(17)デンマーククローネ、(18)ノルウェークローネ、(19)人民元、(20)ベトナムドン、(21)韓国ウォン、(22)台湾ドル、(23)アラブ首長国連邦ディルハム 会計期間の初日から6ヶ月以内に、事業でどの通貨を選択するかの承認申請書を歳入局局長へ提出する。 納税申告と同様にシステムにアクセスするための電子申請用のユーザーネームとパスワードを使うことによって電子システム(www.rd.go.th)を通じて会計上使用する通貨の変更承認の申請用紙も提出する 会計で機能通貨として外国通貨を使用する証明書をwww.rd.go.thのサイトでスキャンし、アップロードする。 記録や申告に機能通貨として外国通貨を使用する承認を得た企業またはパートナーシップは、会計で外国通貨をタイ通貨に換算する問題の解決や様々な事業での適合性や整合性など、より多くのメリットが得られるだろう。 許可された企業や法律上のパートナーシップは、承認された外国通貨を使って、税金の計算をすることができる。しかし、納税は納税日の換算レートで換算したタイバーツで行わなければならない。 自動化システムへの投資、STEM分野での従業員の雇用及び従業員研修に対する税制上の優遇措置 2020年9月23日、税制上の優遇措置に関する以下の3件の勅令が官報上で公布された: 自動化システム開発への投資(勅令710)では、2019年1月1日から2020年12月31日の期間中の自動化システム用の機械やコンピューター・ソフトウェアへの投資に対して追加で100%の法人税控除を与える。追加控除には、下記の特定の条件が必要である。: 機械/ソフトウェアは認定された自動化投資プロジェクトの為のものであること。 機械/ソフトウェアは新品(未使用)であること。 機械/ソフトウェアは、減価償却でき、2020年12月31日までに使用を開始できる状態であること。 機械/ソフトウェアはタイに設置されること。 機械/ソフトウェアに関する他の奨励策に申請していないこと。 機械/ソフトウェアは、所得税が免除されている事業に使用しないこと。 科学、技術、工学、数学(STEM)分野での従業員の雇用(勅令711)では、STEM分野で雇用された高度なスキルを持つ従業員の雇用契約の下で給与の形態で発生する支出の50%相当の法人税の追加控除を与える。控除額は2019年1月1日から2020年12月31日の間に支払われた給与について月々10万バーツを上限とし、下記の条件に従うものとする。 その従業員は、STEM分野の一つで高度なスキルがあると認定されること。 その従業員は、2019年1月1日から2020年12月31日の間に雇用契約の下で就業を開始すること。 その従業員は、上記の雇用契約で就業を開始する以前の1年間にSTEM分野の会社の従業員ではなかったこと。 従業員研修(勅令712)では 2019年1月1日から2020年12月31日の期間に関係政府機関が認めた教育課程または研修課程を受講する為に従業員を派遣したことで生じた支出の150%相当の法人税の追加控除を与える。唯一の条件は、その支出が法人所得税を免除されている事業関連で使われないことである。 この3件の勅令は2020年9月24日に発効し、2019年9月に承認されたタイへの生産拠点の移転を促進する「タイランド・プラス」と呼ばれる政策パッケージに関連して公布されている。 ショップ・ディー・メー・クエン・キャンペーンで3万バーツまで個人所得税を控除 内閣は2020年10月12日、国内消費を拡大し、景気を刺激する為に税制優遇措置を提供するショップ・ディー・メー・クエン・キャンペーンを承認した。 このキャンペーンで、納税者は2020年10月23日から同12月31日の間の7%の付加価値税(V A T)が課されている商品やサービスの購入に対し一人当たり3万バーツまで2020年税年度の個人所得税控除を受けられる。 書籍や一村一品運動(OTOP)の商品を含むVATが掛かる全ての商品やサービスがこのキャンペーンの対象となるが、アルコール飲料、タバコ、国営宝くじ、車両用オイルやガソリン、自動車、オートバイ、ボート、新聞や雑誌、宿泊サービスや航空券は除外される。 以下の2つの既存の消費促進プログラムのいずれにも参加していない人だけがこの税控除キャンペーンに申し込むことができる。 3ヶ月の支出として福祉カードの各保持者へ生活費手当1,500バーツを供与 3ヶ月で一人当たり3,000バーツ以下の消費者製品の個人支出額の半分を政府が負担
労働省社会保険事務局が月々の保険料率を低減 労働省は、新型コロナウィルス感染症による影響を緩和する為、社会保険料率の低減措置をさらに3ヶ月間、2020年9月から11月まで、以下のように延長した。: 1. 社会保障法第33条(被雇用者)における雇用主及び保険業者は、給与総額の5%を2%に減額し、従業員一人当たり月300バーツを上限とする。(通常、従業員一人当たり月750バーツが上限) 2. 同法第39条(自営業者)における保険業者は、一人当たり月432バーツから96バーツに減額する。 3. 月々の保険料の支払いがこの通達で明記した金額を超えている場合、上記1または2における雇用主または保険業者は、管轄地区の社会保険事務局に返金を請求することができる。 現在から2020年9月26日までに申請される全種類のビザ延長の開始日 移民局は2020年9月初めに、2020年9月26日までに申請された全種類のビザ延長は、許可日を全て同じとし、2020年9月27日からとすると発表した。また混雑緩和の為に、この期間のビザ延長申請(主にツーリスト)は、一番近い各地方の移民局に提出することができる。 源泉税率の低減 2020年4月1日から2020年9月30日までのサービス料、委託料、特定の手数料及び専門家報酬の支払いに係る源泉税率を3%から1.5%に軽減している。 一方、電子源泉税システムに登録した納税者については、2020年10月1日から2021年12月31日までの支払いの源泉税率を2%に軽減する。 省令No.364及び歳入局長告示(No.20)における電子源泉税システムでは、企業は、企業またはパートナーシップに代わって源泉税を控除し歳入局へ納付する代理人となることを歳入局が承認した銀行と契約しなければならない。 その銀行は、合意された締切日迄で、且つ銀行が納税者から源泉税と情報を受領してから4営業日以内に、納税者から取得した源泉税を納付し、その情報を提出するものとする。歳入局が銀行から源泉税を受領し、納税者に電子的な領収書を発行した時に、その処理は完了したと見なされる。 納税者と受領者は、源泉税の支払いを確認する為に歳入局のオンライン納税申告システムにログインすることができる。 退職金積立基金の積立の一時中断 財務省は、雇用主及び従業員双方への新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、2020年5月5日付け官報で退職金積立基金の貯蓄または積立の一時中断または繰延に関する告示を以下の通り、公布した。: 1. 新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えている雇用主及び従業員は、現在から2020年12月まで積立を繰延することができるが、積立基金には引き続き加入する。 2. 従業員は積立を続けることができるが、雇用主は、積立を繰延するか通常通り積み立てるかを選択することができる。 3. 雇用主が積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決しなければならない。しかし、総会が開催できない場合、雇用主と従業員を代表する基金の委員会により満場一致で可決されなくてはならない。 4. キャッシュプールからの積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決するか、雇用主及び各雇用主の従業員を代表する基金の委員会による満場一致で可決されなくてはならない。 5. 雇用主または基金の委員会は、次の文書を積立基金の登録機関に提出しなければならない。:  新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えていることを証明する雇用主からの声明書。これには、企業の取締役の署名が必要である。  雇用主が新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えており、2020年12月を期限としてある時期まで積立を繰り延べることを報告した総会または基金の委員会の議事録。
民商法典が改正 内閣は2020年6月、タイでの事業設立及び事業遂行のプロセスを簡略化する為、民商法典の改正を承認した。改正案は、2020年末または2021年初めに法制化される見込み。 改正点は以下の通りである。: 1. 会社の登記及び変更の登記は、その本社の所在地以外の管轄でも登記できる。(第1016条) 2. 商務大臣に、パートナーシップや株式会社に関し、登記料金の設定や撤回及び提出すべき必要書類の減免を行う権限を与える。(第1020/1条) 3. ある会社が登記後3年以内(現在の10年から短縮)に法人化しなかった場合、その会社の基本定款は無効となる。基本定款が改正された民商法典の施行前に登記され、3年の期間が過ぎている時は、改正された民商法典の発効日から180日間の期間延長が認められるが、その延長期間が過ぎた時、その基本定款は無効になる。 4. 株式会社の株主や取締役の電子会議は、会社の定款で禁じられていなければ、原則として認められる。そのような電子会議は、全ての関連省令(例えば、デジタル経済社会省が発布した電子会議の安全基準)を順守しなければならない。 5. 株主総会(例えば、年次総会や臨時総会)の召集通知は、その会社が無記名株式証書を有している場合(タイでは極めてまれである)を除き、地元の新聞に掲載する必要がなくなる。会社の株主名簿に名前が載っている全ての株主へ、受領確認書と共に通知を書留で郵送しなければならないことに変更はない(第1175条)。 6. 少なくとも2名の株主が、直接または委任状でもって、株主総会に出席しなければならない。これは、一名だけで総会を開催することはできないという判例や商務省の裁定を適用している。 7. これまで民商法典は、二社以上の会社の統合による新会社の形成という、会社の「新設合併」という概念だけを認めてきた。改正案では、ある会社が他の存続会社に合併される、会社の吸収合併という選択肢を提示している。 8. 定款に、取締役と株主との間の対立を解決する手続きを含めることができる。(第1108条)
2020年度の土地建物税を90%軽減 政府は、新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、土地建物税法B.E.2562による土地家屋税について2020課税年度に限って特定の種類の税率を90%まで軽減することを2020年6月10日付官報で公布し、2020年6月11日から発効する。 その軽減税率は、下記の土地建物の個人、法人両方の所有者または占有者に適用される。; 1) 農業用土地建物 2) 居住用土地建物 3) 上記(1)及び(2)以外の目的に使用される土地建物 4) 空き地や空き家、または如何なる目的にも使用されていない土地建物 新型コロナウィルス感染症の影響を緩和するBOIの措置 BOIは2020年5月12日、コロナウィルスの影響を受けた奨励事業を支援する為、下記の措置を発表した。: 1)生産効率を改善する為のBOIの措置による奨励企業の機械の輸入、稼動開始の期間の延長 A. 2020年1月1日から6月30日の期間に機械の輸入、稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は、その期間を6ヶ月間延長できる。その延長は2020年8月31日までに申請しなければならない。承認された場合、延長期間中に輸入された機械に限り、輸入関税の免除が受けられる。 B. 上記の日付の間に期限が切れないBOI奨励企業は、新型コロナウィルス感染症が事業に影響を与えたという証拠を示せば、機械の輸入及び稼働開始の期限の延長を申請することができる。しかしながら、プロジェクトの条件に従って実行できるように以前に稼働開始期間を延長したプロジェクトは、この延長措置を受ける資格がない。 2) 稼働開始時期の延長 2020年3月1日から6月30日までの間に稼働開始の期限を迎えるBOI奨励企業は全て、その期日から自動的に6ヶ月間の延長が認められる。その延長期間中、これらの企業は外国人の熟練労働者や専門家の為の権利や恩恵であろうと、企業所得税免除の権利や恩恵であろうと、または輸出向け生産に使用する原材料や必須材料の輸入関税免除の延長であろうと、奨励プロジェクトにより付与された権利と特権を受ける権利を変わらず与えられる。 3) ISO認証の取得期限の延長 2020年3月1日から6月30日の間に国際標準順守認証(例えば、ISO9002、CMMI等)を取得する期限を迎えるBOI奨励企業は全て、自動的にその期日から4ヶ月間の期限延長が認められる。 4) 2ヶ月以上の期間、事業を一時的に中断する際の要請を免除 2ヶ月以上の期間、一時的に事業を中断する場合、通常はBOIによる事前承認が必要である。新たな救済措置では、BOIにオンラインで通知をすれば、2020年3月1日から6月30日の間に2ヶ月間以上事業を中断するBOI奨励企業に対してこの必要条件を免除している。この免除を受ける企業が雇用する外国人の熟練労働者や専門家は、事業が中断している間、BOI労働許可証やビザを喪失することはない。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業及び個人を支援する租税措置 歳入局は 2020 年 2 月 4 日、経済を刺激し、新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受 けた個人や事業を支援する為に、新しい租税措置を発表した。 その措置とは: 1) PND90 や PND91 による 2019 年度の個人所得税還付の申請期限を 2020 年 3 月末か ら 2020 年6月末まで延長する 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間に、研修セミナーを実施したことから生じ る費用について、法人所得税を 200%控除する。これらの費用には、(1) セミナーの部屋、 宿泊、移動及び研修セミナーのその他関連費用、(2) スタッフの研修セミナーについて、旅 行業者やガイドに関する法律の下で旅行業者へ支払ったサービス料が含まれる。 2) 2020 年 1 […]