労働省社会保険事務局が月々の保険料率を低減

労働省は、新型コロナウィルス感染症による影響を緩和する為、社会保険料率の低減措置をさらに3ヶ月間、2020年9月から11月まで、以下のように延長した。:

1. 社会保障法第33条(被雇用者)における雇用主及び保険業者は、給与総額の5%を2%に減額し、従業員一人当たり月300バーツを上限とする。(通常、従業員一人当たり月750バーツが上限)

2. 同法第39条(自営業者)における保険業者は、一人当たり月432バーツから96バーツに減額する。

3. 月々の保険料の支払いがこの通達で明記した金額を超えている場合、上記1または2における雇用主または保険業者は、管轄地区の社会保険事務局に返金を請求することができる。

現在から2020年9月26日までに申請される全種類のビザ延長の開始日

移民局は2020年9月初めに、2020年9月26日までに申請された全種類のビザ延長は、許可日を全て同じとし、2020年9月27日からとすると発表した。また混雑緩和の為に、この期間のビザ延長申請(主にツーリスト)は、一番近い各地方の移民局に提出することができる。

源泉税率の低減

2020年4月1日から2020年9月30日までのサービス料、委託料、特定の手数料及び専門家報酬の支払いに係る源泉税率を3%から1.5%に軽減している。

一方、電子源泉税システムに登録した納税者については、2020年10月1日から2021年12月31日までの支払いの源泉税率を2%に軽減する。

省令No.364及び歳入局長告示(No.20)における電子源泉税システムでは、企業は、企業またはパートナーシップに代わって源泉税を控除し歳入局へ納付する代理人となることを歳入局が承認した銀行と契約しなければならない。

その銀行は、合意された締切日迄で、且つ銀行が納税者から源泉税と情報を受領してから4営業日以内に、納税者から取得した源泉税を納付し、その情報を提出するものとする。歳入局が銀行から源泉税を受領し、納税者に電子的な領収書を発行した時に、その処理は完了したと見なされる。

納税者と受領者は、源泉税の支払いを確認する為に歳入局のオンライン納税申告システムにログインすることができる。

退職金積立基金の積立の一時中断

財務省は、雇用主及び従業員双方への新型コロナウィルス感染症の影響を緩和する為に、2020年5月5日付け官報で退職金積立基金の貯蓄または積立の一時中断または繰延に関する告示を以下の通り、公布した。:

1. 新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えている雇用主及び従業員は、現在から2020年12月まで積立を繰延することができるが、積立基金には引き続き加入する。

2. 従業員は積立を続けることができるが、雇用主は、積立を繰延するか通常通り積み立てるかを選択することができる。

3. 雇用主が積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決しなければならない。しかし、総会が開催できない場合、雇用主と従業員を代表する基金の委員会により満場一致で可決されなくてはならない。

4. キャッシュプールからの積立を繰り延べるには、基金の総会がこの事案の決議を承認可決するか、雇用主及び各雇用主の従業員を代表する基金の委員会による満場一致で可決されなくてはならない。

5. 雇用主または基金の委員会は、次の文書を積立基金の登録機関に提出しなければならない。:

 新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えていることを証明する雇用主からの声明書。これには、企業の取締役の署名が必要である。

 雇用主が新型コロナウィルス感染症の影響により財政的問題を抱えており、2020年12月を期限としてある時期まで積立を繰り延べることを報告した総会または基金の委員会の議事録。

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