土地建物法 B.E.2019 のスケジュール
2019 年 5 月ニュースレターで新しい土地 ・資産税率を掲載したが、今回のニュースレターで は、2020 年 1 月 1 日以降に始まる新しい税制の実施スケジュールの最新情報を掲載する。


2020 年スケジュール
1) 2019 年 11 月 地域事務所は、管轄区域の土地及び資産を視察し、その使用情報 を収集する。

2) 2020 年 1 月 1 日 – 本法の発効日

3) 2020 年 1 月 – 地域事務所は、各資産について土地・建物税評価を発表する。そ の評価は少なくとも 30 日間地域事務所で掲示される。 地域事務所は、資産所有者に土地・建物税査定の通知書を送付す る。

4) 2020 年 2 月 – 地域事務所は、資産所有者に土地・建物税査定の通知書を送付す る。

5) 30 日以内 -資産所有者は、不服の場合、通知書を受領後 30 日以内に不服申 し立てをすることができる。

6) 60 日以内 – 地域事務所は、資産所有者から不服申立てを受領した後 60 日以 内に検討しなければならない。


7) 2020 年 4 月 30 日 土地・建物税納付期限

納付延滞の罰則
各年 4 月 30 日の期限を過ぎて納付した罰則税率は下記の通りである。:

納付時期 罰則税率 1. 滞納通知を受領する前に納付 税金の 10% 2. 滞納通知の新しい納付期日より前に納付 税金の 20% 3. 滞納通知の新しい納付期日より後に納付 税金の 40%
さらに、納付される迄、一月当たり税金の 1%の追加税も課される。

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