M&A月報 「税務署より新制度の発表」

一部報道でご存知の方もいらっしゃるかとは存じますが、2016年1月に税務署より新制度の発表がございました。

概要は以下の通りです。

-この制度では、今後適切な会計処理を行うことを求められますが、過去の取引に係る税務調査が免除となるメリットがある。2015年12月31日もしくはそれ以前の直近の決算で5億バーツ以下の売上であった会社が、この制度に登録することが可能であり、税務署の提供するウェブサイトにて2016年3月15日までに登録を行う。

-既に現在調査を受けている会社も、この制度に登録が可能である。その場合には、調査現在対象となっている事項のみ調査を続行し、完了させる。

-さらに、対象となる会社の中で、中小企業(2015年決算にて登録資本金が500万バーツ以下かつ売り上げが3000万バーツ)の場合には2会計期間において法人税の免税及び減税の恩典をつける。内容は以下の通り

-2016年決算において、所得に対する法人税の免税

-2017年決算において、30万バーツまでの所得は免税、30万バーツ以上の部分は10%に減税

-税務署の定める制度および条件に従って会計処理を行わなかった会社は、この制度の対象外となり、上記に定める恩典はなかったものとし、追徴課税もしくは税務調査をうける。

(2016年1月4日税務署発表の資料より抜粋・要約)

この新制度に登録することで、今期より、あるべき正しい数値にて会計処理を始める事となり、過去の処理においての追徴課税をうけるリスクを減らすことができます。

制度への登録の際には、固定資産、在庫、役員立替金などの資産項目の数値が正しい事を確認いただきます。

まだ新しい制度で情報も錯綜しておりますが、登録にご興味のあるお客様は、日本人担当者までお気軽にお申し付け下さい。

尚、お客様からの質問を元に弊社より直接税務署へQ&Aを行い、改めて情報発信させていただきます。

何卒よろしくお願いいたします。

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